H邸の新築工事                 


                  建築士事務所の業務委託契約書

       建築主         H              を甲とし、
       事務所    (株)匠 建築設計事務所      を乙とし、
       両者のあいだに、次のとうり契約する。

第1条 甲は、  川崎市多摩区○○    における、 H邸新築工事につき、
    1 計画および設計  2 工事監理 の業務を乙に委託する。

第2条 前条でいう工事の範囲は、下記のとおりとする。
    1 建築工事及び設備工事  2 外構工事  3 解体工事

第3条 甲は、乙の業務遂行に必要な事項を、すみやかに乙に提示する。乙はこれにより、
    各業務を必要な時期内に完了するように、最善の努力をする。

第4条 乙は、第1条にさだめた業務を、下記の期限内に行う。
    1 設計業務  着手の日より 2002年7月10日まで
    2 監理業務  工事着手より竣工・引き渡しまで

第5条 第1条の業務の報酬は、当該工事費に10%を掛けたものとする。甲は、それを
    次のように支払う。
    1 契約時                ¥300,000−
    2 施工者決定時            ¥500,000−
    3 屋根が葺けたとき時         ¥500,000−
    4 竣工引き渡し時            残金(精算にて)

第6条 下記の業務に要する費用は甲が負担する。
    1 甲の依頼によって、地質調査、電波障害の調査、完成予想図の作成など、
     特別の専門家による業務を委託するときの費用
    2 乙が、甲の同意を得て、この業務に関して出張するときの費用
    3 建築確認などを役所に提出する時の手数料実費

第7条 甲は、乙がその業務を完了する以前において、乙の業務の中止または契約の
     解除をすることができる。ただし、甲は乙に対して、業務が終了した部分の報酬を
     支払わなければならない。

第8条 甲は、乙がその業務に着手した後、全体計画に大きな影響を及ぼす変更を求める
     ときは、その設計変更によって増加した業務に要する報酬を払わなければならない。

第9条 乙は、甲が信義に反する行為をしたときは、契約を解除できる。

第10条 乙の作成した図面及び仕様書は、本契約による工事に限定される。

第11条 完成した建物を発表する権利は、甲乙ともに所有する。

第12条 この契約に記載してない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

第13条


                                           2002年5月22日

     住所          川崎市多摩区○○                
甲 
     氏名            H                    印   



      住所          川崎市多摩区登戸3,528 #303
乙    
     氏名            (株)匠建築設計事務所 
          
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